高齢運転者対策の推進を図るための規定の整備(平成29年3月12日施行)
目次
臨時認知機能検査
75歳以上の運転者は、18基準行為(認知機能が低下した時に起こしやすい一定の違反行為)に準ずる違反行為を行った際、臨時機能検査を受けなくてはなりません。
18基準行為とは下記のような違反行為です。


臨時高齢者講習
「認知機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるという基準」に該当した場合には、認知機能検査の結果に基づいた臨時の高齢者講習を受けることとなります。
流れは以下のようになります。

臨時適正検査制度の見直し
認知機能検査又は臨時認知機能検査で、
記憶力・判断力が低くなっていると判定された方は、臨時適性検査(医師の診断)を受け、又は、命令に従い主治医等の診断書を提出しなければなりません。

そのうえで、医師の診断の結果、認知症と判断された場合は運転免許の取消し等の対象となります。

高齢者講習の合理化・高度化
高齢者講習は、75歳未満の方については2時間に合理化(短縮)されます。
また75歳以上の方については、認知機能検査の結果に基づいて、より高度化または合理化が図られた高齢者講習が実施されます。
75歳以上の方は、事前の講習予備検査(認知機能検査)の結果によって、高齢者講習の内容が変わります。
講習予備検査(認知機能検査)の結果は、
「第1分類:記憶力・判断力が低くなっている方」
「第2分類:記憶力・判断力が少し低くなっている方」
「第3分類:記憶力・判断力に心配のない方」
の3つに分類されます。

まとめ
いかがでしたか?
最近、高齢者の事故が頻繁にニュースに取り上げられていますが、
『あれは「自動運転にすべき論」を助長するための国とマスコミの陰謀だ。昔から高齢者の事故はたくさんあった!』
という方もいますが真相はどうなんでしょうか?
ただ確実にわかっていることは、我が国は超高齢化社会に突入するので、事故のない安心した社会を作るためにはこのような法改正は必要ですし、
カーディーラーから見れば、免許取消しや返上があると国内の販売数に影響があって困るということでしょうか。
この先の自動車業界が楽しみです!